2020-02-27 第201回国会 衆議院 総務委員会 第6号
いや、私の地元でも大規模工事で使っていますから、この随契を。これはどれだけの数の、そういう工事に随意契約が使われている事例の数、あるいはそこで不正が行われている数、そういう推移みたいなものは、総務省で把握されているでしょうか。
いや、私の地元でも大規模工事で使っていますから、この随契を。これはどれだけの数の、そういう工事に随意契約が使われている事例の数、あるいはそこで不正が行われている数、そういう推移みたいなものは、総務省で把握されているでしょうか。
大規模工事になぜ随契を認める必要があるんですか。
そして、たび重なって恐縮ですが、空港土木施設や港湾施設の設置、これはあちらこちらでやっている、那覇においてもやっているわけでございますけれども、こういった大規模工事に際して、権威ある文献で確認をするというのが通常の手段であるというふうに思っておりまして、それはしっかりと我々確認をさせていただいているということを申し上げているところでございます。
また、大規模工事の発注におきましても、工事の規模、性格等に照らしまして、中小企業も参画をいたします特定建設工事共同企業体の結成を認めるなど、混合入札を実施をしております。 引き続き、中小企業を始めとする地域の建設企業が将来にわたって地域を支えていけるよう、地域企業の受注機会の確保に努めてまいりたいと存じます。
こんな大規模工事の偏重を改めて、地域の業者が受注できる防災や安全の工事にこそもっと重点的に措置すべきであるというふうに思いますけれども、全体的にはそういう流れをつくっていくべきだと私は思うんです、九州の被災地をずっと見てきていながら。そういう転換が今こそ図られるべきではないか。東日本の被災地も、今、大変な状況です。大臣、いかがでしょうか。
それから、二十七条の五の改正に関わって、今のお話に関わってお聞きしたいと思うんですが、二十七条の五、これは国及び地方公共団体が汚染土壌処理業者とみなされる規定でありますが、リニアの問題は今一つの例として出しましたけれども、大規模工事なんかで発生する自然由来の汚染物質を含んだ発生土、今後、これを公共事業として埋立事業ができるようになるということになると思うんですが、いかがでしょうか。
さらに申し上げれば、提供施設整備がございますけれども、これにつきましても、米側の要望事案について、その必要性、緊急性について十分精査した上で採択するとともに、事業の内容、規模、工事期間、金額等についても精査の上、効率的な事業の実施に努めております。
また、提供施設整備につきましても、アメリカ側の要望事項につきましてその必要性とか緊急性とかも十分精査をした上で採択するとともに、内容とか中身、規模、工事期間、金額につきましても効率的な事業の実施に努めているところでございます。
これからの大規模工事、それから再開発、またインフラ整備が人口の転出入にどのように反映していくのか、こういう数量は具体的に試算されておられるのか。東京一極集中問題を考えるときの大事なことだと私は思うんですけれども、こうしたことは試算されているのかどうか、お伺いしたいと思います。
具体的な実例としてきょう御紹介させていただきたいのが、各地、ほとんどの都道府県に広がっております小規模工事契約希望者登録制度というのがあります。
私が今紹介した小規模工事登録制度も、北海道恵庭市と東京都調布市のものが紹介されております。それをネットにまとめた官公需情報ポータルサイトというのも私も見せていただきました。
具体的には、これから向こう一年を掛けて新放送センターの施設の配置、機能、規模、工事内容、工期について詳細に検討いたしまして、建設基本計画としてまとめてまいります。その検討の中で建設費についても精査していくということになります。
ですので、例えば、工事のセットアップとそれから撤収に経費や人員がかかるような小規模工事であったりですとか、何か特殊な工事でありますと、標準的な工事を前提とした歩掛かりが実態に合わないのではないか、そのために建設事業者さんの採算性の悪化を招いているのではないかというふうに思っていますし、また、そういう声もいただいております。
国の公共工事を初めとする大規模工事から発生する建設発生土については、国は、発注者に対して取り扱い管理を徹底させるということが大事で、公衆災害の防止について通達による指導を行っているところです。さらに、土地改変を規制する砂防法などの既存法令に基づいて適切に措置すべきところでございます。
建設発生土に関しては、国の公共工事や、リニア中央新幹線や外環道といった大規模工事については、発注者が建設発生土の取り扱いについて指定をすることにしております。また、民間工事も含めて、発注者や元請業者などに対して、建設発生土の崩落や流出等により公衆災害が生じないよう、通達により指導しております。
これは大規模工事を進めるに当たっての常識と思うんですが、その点はいかがですか。
しかし、入札不調が続いている状況下で、一定の地域内で大規模工事が発注されると、業者や技能労働者が集中し、小規模工事での不調割合が高まるおそれがあります。
次に、手抜き工事防止、不当な中間搾取防止の観点から、施工体制台帳というものがあって、これが三千万円以下の小規模工事にも適用拡大ということになるというのが今次法改正かと思いますが、この台帳の存在とその提出の意義も非常に大きなものだというふうに私も考えておりますけれども、先ほどと共通の質問になるかもしれませんが、ひな形であったり共通フォーマット化はこの施工体制台帳についても図られているのかどうか。
新設工事や大規模工事に比べますと、手間がかかることや効率性が悪いケースがあるなどにより、業者が受注を敬遠するという指摘もございます。このため、主任技術者が兼任できる範囲の拡大を図るなど、橋梁補修などの維持修繕工事についても四月より新たな歩掛かりを設けるなど、施工実態を反映した積算基準の見直しを行ったところでもございます。
だから、無論、この大規模工事の代替路を新名神建設の根拠にできるはずがない。誰が考えてもおかしな話で、新名神建設の根拠にするために老朽化対策をだしに使う、こういうのはやめるべきだと私は言っておきたいと思います。 そこで、もう一つ。では、これはもともとどういう路線だったかというと、抜本的見直し区間なんですね。
これは、本来であれば平成三十年度から着手をする予定でございましたけれども、笹子トンネル事故がありましたので、私どもの方から大規模改修工事の前倒しを検討するように指導いたしまして、その結果、二十五年度から大規模工事に着手したわけでございますが、当然のことながら、この大規模改修工事で東海道新幹線を止めるということはできません。
このフィルター設置には大規模工事が必要とも、完全にするためにはということですが、言われています。 ある報道でも、ちょっと目にしたんですが、この時間がかかるフィルター設置に電力会社が猶予を求めているということが書かれておりました。その件について、これは本当でしょうか。
内訳を見ますと、平成二十三年度は五千万未満といった小規模工事で入札不調が発生しておりましたけれども、今年度は一億円以上の大規模工事においても入札不調が発生している、こういう状況でございます。
昨年四月から十一月の入札不調の発生割合は、仙台市で四九%、宮城県で三六%にも上り、港湾工事のような大規模工事でも不調が相次ぐなど、改善の兆しは見えません。こうした資材や人手の不足が復興の進捗の妨げとなることは明らかです。 太田国土交通大臣は、年頭から現地に赴き、対策の必要性についていち早く言及しておられます。
復旧に当たっては新線建設と同様の、同等の大規模工事が必要となります。莫大な費用が掛かるということであります。 しかし、第三次補正にはこれについての予算は盛り込まれていないと思います。二十四年度予算の概算要求の中でも被災鉄道の復旧支援の対象にこのJR東日本は含まれていないようでありますけれども、復旧費について国交大臣の考え方をお尋ねしたいと思います。
決めるときに実は大きな変化をしまして、企業規模、工事規模について大変大きな変化をさせましたので、これをいきなりやりますと、相当参加資格要件が変わってしまうという背景がありまして、そのときの経過措置ということで従来の等級にとどまることもできるという経過措置を講じたというのが今までの経過でございます。